2023.06.21

コラム

障害年金の更新について

日本年金機構より、「障害状態確認届」誕生月の3ヵ月前の末日までに郵送されてきます。
これは、障害年金を受給されている方が、「引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、現在の障害の状態を確認する」ためのものです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/2019091905.html

■ いつまで、どこに提出すればいいのか

「障害状態確認届」が届いたときは・・・・・「診断書」欄を主治医の先生に記載していただいて、誕生月の末日(提出期限)までに到着するように、同封されている返信用封筒にて日本年金機構に提出してください。

障害厚生年金を受給されている方・・・・・お近くの年金事務所、または街角の年金センターでも提出できます。
障害基礎年金を受給されている方・・・・・お住まいの市町村役場の窓口でも提出できます。

■ 「障害状態確認届」を提出するときの注意点

● 「障害状態確認届」の「診断書」欄に記載していただく障害の状態とは・・・提出期限3ヵ月以内の障害の状態が記入されている必要があります。
● 以下に該当する場合は、年金の支払いが一時止まることになります。
1.「障害状態確認届」の提出が遅れてしまった(提出期限が過ぎてしまった)。
2.「障害状態確認届」の記載内容に不備がある。
※ 提出期限(誕生月の末日)を必ず守るようにしてください。
年金の支払いが一時止まった場合: 障害状態の確認が終了してから、その障害の程度に応じて、さかのぼって年金の支払いがなされます。

● 「障害状態確認届」をなくしてしまった場合は・・・お近くの年金事務所、または街角の年金相談センター、お住まいの市町村役場にご相談ください。

■ 「障害状態確認届」(診断書)の審査により、障害の程度が変わるとき

障害の程度が、前回の認定時より重くなった上位等級に該当する場合)・・・提出期限(誕生月の末日)の翌月分から、年金額が増額改定される。
障害の程度が、前回の認定時より軽くなった下位等級に該当する場合)・・・提出期限(誕生月の末日)の4カ月後の年金額から、減額改定、または支給停止になる。

■ 主治医の先生と良好な関係性を維持するために

1.障害年金の診断書作成に協力していただいた主治医の先生には、「受給決定後のご報告」をして、年金証書のコピー(認定等級がわかるもの)をお渡しして、尊重と感謝の意を示しましょう。
※ その際、永久認定なのか、また有期認定の場合は、「年金の更新時期」についても報告しておきましょう。
2.主治医の先生とのコミュニケーション、特に疑問懸念事項があれば、率直に質問することが大切です。また、ご自身の治療計画・意思決定に積極的に参加することで、主治医の先生との関係を強化することができます。
3.継続して「ご自身のお困りごと」をお伝えすることは、非常に重要なことになります。主治医の先生は、正確な情報に基いて適切な治療・加療を行いますので、症状体調の変化について、お薬治療法に関する過去の経験副作用なども共有しておきましょう。

障害年金(有期認定)の更新でご不明な点がございましたら、お気軽に一度お電話ください。



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