SERVICE

サービス内容

請求の代理以外に、以前から多くのお客様からご要望がありました、

  • 病歴・就労状況等申立書だけ作成してくれれば、自分で申請できる
  • 診断書内に、「日常生活・就労においての支障や不自由さ」を反映させたい
  • もし「日常生活・就労においての支障や不自由さ」が診断書内に反映されていない場合にはどう対応すればいいのか、そこだけ相談したい

という、一部サポート(着手金・報酬金はいただきません。)も承ります。  まずは、一度お電話ください。

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初回無料のご相談・お問い合わせ

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お問い合わせフォーム」に、ご相談内容をご入力いただき、送信してください。

  • お電話の場合は、ご相談の日時のご予約をお願いいたします。
  • お問い合わせフォーム」が使用できない場合は、お手数ですが同じ内容をE-mailかFAX(0465-20-4529)にてご送信ください。
  • ご相談・お問い合わせ内容を確認の上、ご指定いただいた方法にて弊所よりご連絡いたします。(2営業日以内にご連絡)

ご相談・お問い合わせ内容のお伺い →
委任状にて保険料納付要件等の確認

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ご希望の方法にて、ご相談内容をお伺いします。
お電話、ご面談、オンライン面談等に対応)

事前にヒアリングシートをご記入いただくと、スムーズにお話しを進めることができます。

最初に委任状をいただき、保険料納付要件等の確認を行います。

年金事務所等で確認した結果、保険料納付要件を満たしていなかった場合には、その旨お伝えいたします。

ご契約 →
請求に必要な書類の取り揃え

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保険料納付要件を確認させていただき、ご契約いただく場合は、委任契約書、ご料金についての詳細もご案内させていただき、着手金をお支払いいただきます。

この時点で弊所が受任したことになります。

  • 発症日
  • 初診日
  • 現在までの病歴経緯
  • 障害の状態

等 のヒアリング(2時間程度) をさせていただき、手続きに必要な書類等のご説明をいたします。内容によっては、ご面談が数回になる場合もありますのでご了承ください。

ここで最も重要なことは、初診日を確定させることです。必要に応じて、医療機関とのやり取りも対応いたします。

  • 主治医の先生も、患者一人一人の「日常生活・就労でのお困りごと」は把握されていませんので、弊所でヒアリングさせていただいた内容をまとめさせていただき、主治医の先生へ診断書の作成依頼をします。
  • その診断書内容を基に、病歴・就労状況等申立書を弊所で作成していきます。

年金事務所等へ請求 → 審査結果の通知

初回無料のご相談・お問い合わせ

すべての書類の準備が整いましたら、
弊所が年金事務所等に請求手続きいたします。

  • 審査には、障害年金裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
    *ケースによってはもう少しお時間がかかる場合があります。
  • 障害年金裁定請求書の提出後の年金事務所等からの照会・問い合わせには、弊所で対応いたします。
  • 支給が決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。初回の年金をお受け取りになった後に、報酬金をお振込みください。
  • 不支給決定の場合は、審査請求、再審査請求ができますので、ご案内いたします。

障害年金の受給開始

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受給決定後は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に、お客様のご指定銀行口座に2ヶ月分の年金が振り込まれます。弊所に障害年金の初回請求をご依頼いただいたお客様には、無料で次回の更新時のご相談に対応いたします。

FAQ

  • Q1
    障害年金とその種類について

    A

    障害年金は、病気やケガによって障害状態になって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるものとして、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」があります。

    障害年金は、一定の年齢になれば受給できる老齢年金とは違い、若い世代や現役世代も一定の要件を満たせば受給できる年金です。病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに

    • 国民年金に加入していた場合は・・・・・
      障害基礎年金
    • 厚生年金保険に加入していた場合は・・・
      障害厚生年金
    • 共済年金に加入していた場合は・・・・・
      障害共済年金

    が請求できます。

    なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、

    ・障害手当金(障害共済年金は、障害一時金)

    を受け取ることができる制度もあります。

    どのような病気やケガが該当し得るかは Q3

    詳しく見る

  • Q2
    障害年金が支給される「障害の状態」とは

    A

    障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度

    • 障害基礎年金は、1級・2級
    • 障害厚生年金は、1級・2級・3級、障害手当金
    • 障害共済年金は、1級・2級・3級、障害一時金

    が定められています。ここでは、国民年金・厚生年金の被保険者に支給される「障害基礎年金」「障害厚生年金」について説明します。

    ※ 身体障害者手帳の等級とは異なります。

    障害年金の審査においては障害の状態によって等級が変わってきます。

    疾患のみで〇級に該当する、といったものではありませんので、ご自身の傷病、状態の判断に悩まれる場合は
    一度ご相談ください。

    • 1級

      他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができない障害の状態です。身のまわりのことはかろうじて出来たとしても、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。

    • 2級

      必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食を作るなどの活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内や家屋内に限られるような方が2級に相当します。

    • 3級(障害厚生年金のみ)

      労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

    • 障害手当金(障害厚生年金のみ)

      傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の方が相当します。

    詳しく見る

  • Q3
    障害年金の対象になり得る、部位ごとの主な病気やケガの一覧

    A

    障害年金の対象となり得る病気やケガは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、または統合失調症などの精神の疾患により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。

    病気やケガの主なものは次のとおりです。
    ※記載のない場合も、ほぼすべての病気・ケガが対象となり得ます。

    障害年金の対象になり得る、部位ごとの主な病気やケガの一覧
    • 白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜動脈血管硬化症、網膜中心性静脈血栓症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、ベーチェット病、黄斑部変性症、眼瞼痙攣、シェーングレン症候群、アッシャー症候群 など

    • 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語

      ・聴覚の機能:メニエール病、感音声難聴、突発性難聴 、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害 、薬物中毒による内耳障害、特発性両側性感音難聴、神経性難聴、混合性難聴、ストマイ難聴、アッシャー症候群 など

      ・鼻腔の機能:外傷性鼻下疾患

      ・平衡機能:メニエール病、前庭神経炎、脊髄小脳変性症 など

      ・そしゃく・嚥下機能:咽頭全摘出、咽頭摘出術の後遺症、咽頭腫瘍、下咽頭がん、喉頭がん、上下顎欠損、下顎歯肉腫瘍、重症筋無力症 など

      ・音声又は言語の機能:喉頭腫瘍、喉頭摘出術の後遺症、上下顎欠損、脳血管障害、感音性難聴、髄膜炎、小脳出血、パーキンソン病、進行性筋ジストロフィー、筋委縮性側索硬化症 など

    • 肢体

      上肢・下肢の離断または切断、上肢・下肢の外傷性運動障害、パーキンソン病、糖尿病壊死、脳梗塞・脳出血の後遺症、ギダン・バレー症候群、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、脳性麻痺による痙性麻痺、股関節臼蓋形成不全、線維筋痛症、重症筋無力症、筋委縮性側索硬化症、頚椎症性脊髄症 など

    • 精神

      老年及び初老期認知症、その他の老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精 神病、統合失調症、統合失調感情障害、妄想性障害、気分障害(うつ病)、反復性うつ病性障害、気分変調症、躁うつ病(双極性障害)、非定型精神病、てんかん、知的障害(精神発達遅滞)、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)、自閉症スペクトラム、高次脳機能障害、若年性アルツハイマー型認知症、ダウン症候群、トゥレット症候群 など

    • 呼吸器疾患

      肺結核、間質性肺炎、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、肺気腫 など

    • 循環器疾患

      慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、僧帽弁逸脱症、感染性心内膜炎、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、完全房室ブロック、拡張型心筋症、洞不全症候群、僧帽弁閉鎖不全症、肺動脈性高血圧症、心不全、肺血栓塞栓症、シャント性心疾患 など

    • 腎疾患・肝疾患・糖尿病

      ・腎疾患:慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、ループス腎炎、糖尿病性腎症、多発性のう胞腎 など

      ・肝疾患:肝硬変、多発性肝腫瘍、肝ガン、慢性肝炎 など

      ・糖尿病:糖尿病、糖尿病による合併症 など

    • 血液・造血器・その他の障害

      ・血液・造血器の疾患:臨床像から血液・造血器疾患は、次のように大別されます。

      ア. 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)

      イ. 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)

      ウ. 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、組織球症等)

      ・その他の疾患:難病、HIV感染症、クローン病、尿路変更術、人工肛門設置、新膀胱増設、臓器移植、慢性疲労症候群、脳過敏症候群、化学物質過敏症、日光過敏症、遷延性意識障害(植物状態)など

    傷病名だけで障害年金の受給可能性は判断できません。

    ◆治療での改善は困難な「難病」と診断されたから受給できるはず・・・

    ◆いったん診断が出れば手続きは簡単なのでは・・・?

    と思われる方も多いですが、障害年金審査の実情は違います。

    ・「病名や疾患がある=障害年金の受給ができる」ではありません。

    ・「障害者手帳の等級=障害年金の等級」でもありません。

    ・「障害者手帳を持っていない=障害年金の申請ができない」も関係ありません。

    傷病だけで判断せず「日常生活をする上での支障・不自由さ」や「就労でのお困りごと」がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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