― 麻痺の程度はどのように評価されるか ―
交通事故や転落事故などを契機に生じる「脊髄損傷」は、身体機能に重大な影響を及ぼす可能性が高い障害です。
障害年金の相談実務でも、「麻痺の状態がどのように評価されるのかが理解しにくい」という声が多いのが実情です。
本稿では、まず医学的な視点から脊髄損傷の基本的なところを整理し、症状固定に至るまでの経過、そして主治医が麻痺をどのように評価するのかを解説します。
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1.脊髄損傷とは何を損傷するのか
― 神経の「通り道」が断たれるということ ―
脊髄とは、脳から続く中枢神経の一部であり、背骨(脊椎)の中を通る神経束です。
運動指令や感覚情報を全身とやり取りする「情報伝達の幹線回路」といえます。
脊髄損傷は、この神経組織が以下のような要因で損傷されることで生じます。
・外傷(交通事故・転落・スポーツ事故)
・圧迫(骨折片・脱臼・椎間板逸脱)
・血流障害
・炎症や腫脹による二次損傷
重要なのは、骨が折れたこと自体ではなく、脊髄そのものが損傷されたかどうかが機能障害の本質である点です。
損傷部位によって影響範囲は大きく異なります。
● 頸髄損傷 → 四肢麻痺の可能性
● 胸髄損傷 → 体幹・下肢機能障害
● 腰髄損傷 → 下肢麻痺中心
脊髄は再生能力が極めて限定的なため、損傷の程度によっては機能回復が困難となります。
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2.初期に出現する主な症状
受傷直後には、以下の症状が出現します。
(1)運動障害
・手足が動かない
・筋力低下
・姿勢保持困難
(2)感覚障害
・痛み・温度感覚の消失
・しびれ
・感覚の鈍麻
(3)自律神経症状
・排尿・排便障害
・血圧調整異常
・発汗異常
(4)脊髄ショック
急性期には一時的に反射が消失し、完全麻痺のように見える状態が出現することがあります。
この段階では機能予後の判断は困難です。
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3.リハビリを行っても残存しやすい症状
急性期治療後、長期リハビリテーションに移行しますが、次の機能障害が残存するケースが多くなるのが現状です。
・永続的な運動麻痺
・痙縮(筋緊張亢進)
・感覚異常
・神経因性膀胱直腸障害
・慢性疼痛
・褥瘡リスク増大
特に重要なのは、回復の程度が損傷の完全性に強く依存する点です。
■ 完全損傷
→ 損傷以下の機能回復は限定的
■ 不完全損傷
→ 一部回復余地あり
この違いは障害認定においても極めて重要な医学的背景となります。
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4.症状固定に至るまでの経過
障害年金の評価において前提となるのが「症状固定」です。
医学的には以下の流れで判断されます。
(1)急性期治療
(2)回復期リハビリ
(3)機能改善の頭打ち
(4)長期的変化が見込めない状態
一般的には受傷後一定期間を経て、
● 明確な機能改善が止まる
● 代償動作が確立する
● 生活様式が固定化する
この段階で症状固定と判断されることが多いです。
※期間は一律ではなく個別判断となります。
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5.主治医は麻痺の程度をどう評価するのか
医学的評価は主観ではなく客観的指標に基づき行われます。
■ 神経学的レベル評価
損傷高位の特定
・どの脊髄レベルまで機能が保たれているか
・機能残存部位の確認
■ 筋力評価(MMT)
Manual Muscle Test
・0〜5段階評価
・関節ごとに測定
日常動作能力を推定する重要指標
■ 感覚評価
・触覚
・痛覚
・温度覚
左右差や分布を確認
■ ADL評価
実生活能力の把握
・歩行可否
・移乗動作
・食事
・排泄管理
障害認定では極めて重視される視点
■ 国際基準(ASIA分類)
脊髄損傷評価で広く用いられる体系
● 完全損傷 / 不完全損傷
● 残存機能の定量化
臨床現場での客観性担保に寄与
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6.障害評価において重要な視点
単純な筋力だけでなく、以下が総合的に見られます。
・移動能力
・生活自立度
・排泄管理の必要性
・介助依存度
・装具・車椅子使用状況
つまり評価対象は
「神経機能」+「生活機能」
の両面です。
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7.まとめ
脊髄損傷による麻痺の評価は、単に動く・動かないという単純なものではありません。
・損傷部位
・神経機能残存
・日常生活能力
・長期予後
これらを統合した医学的判断の上に成り立っています。
障害年金における等級認定の背景には、このような臨床評価プロセスが存在していることを理解しておくことが重要です。
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次稿では、本稿の医学的な理解を前提として
「脊髄損傷の障害年金請求における注意点」
について、実務的な視点から整理していきます。
