「障害認定日」とは・・・
「障害の状態を定める日」のことで、その障害の原因となった病気やケガについて
・初診日から起算して1年6ヶ月を過ぎた日
または、
・1年6ヵ月以内にその病気やケガが治った日(症状が固定した日)
を指しています。
「傷病が治った日」とは、
・器質的欠損もしくは、変形または機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき
または、
・その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態になった場合
を意味しています。
また、初診日から1年6ヵ月以内に、以下に該当する日がある時は、その日が「障害認定日」となります。
1.喉頭全摘出手術をした・・・・・・手術をした日(全摘出をした日)
2.四肢の外傷で切断、離断した・・・原則、切断、離断した日(障害手当金を支給すべきとき: 創面が治ゆした日)
3.人工骨頭、人工関節・・・・・・・そう入、置換した日
4.在宅酸素療法・・・・・・・・・・開始した日
5.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、または人工弁・・・・・装着した日
6.人工透析・・・・・・・・・・・・透析開始から3ヵ月を経過した日
7.人工肛門・・・・・・・・・・・・造設した日から6ヵ月を経過した日
8.尿路変更術・・・・・・・・・・・手術をした日から6ヵ月を経過した日
9.新膀胱・・・・・・・・・・・・・造設した日
10.人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設、尿路変更術をした、または完全排尿障害状態にある、それぞれの場合:
① 人工肛門を造設し、且つ、新膀胱を造設・・・・・・・・人工肛門を造設した日から起算して6ヵ月を経過した日、または新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く)
② 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更をした・・・・・・・それを行った日のいずれか遅い日から起算して6ヵ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヵ月をを超える場合を除く)
③ 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある・・・人工肛門を造設した日、または完全排尿障害状態になった日のいずれか遅い日から起算して6ヵ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヵ月を超える場合を除く)
11.遷延性植物状態になった・・・・・・・・・・・その状態になった日から起算して3ヵ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき
12.神経系統の障害の一部:
※ 神経系の障害により以下のいずれかの状態の場合は、原則、初診日から1年6ヵ月を以内であっても障害認定日として取り扱う。
① 脳血管障害により機能障害を残している・・・・・初診日から6ヵ月経過した日以後に、医学的な観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
② 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病・・・今後の回復は期待できず、初診日から6ヵ月を経過した日以後において
・気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用
・胃ろう 等
の恒久的な措置が行われており、日常の用をすることができない状態であると認められるとき