今回は、3つの請求方法について見ていきましょう。
1.認定日請求
2.遡及請求
3.事後重症による請求
1.認定日請求
初診日から1年6ヵ月経過した日である障害認定日(1年6ヵ月経過する前に症状が固定された場合は、その日が障害認定日となる特例に注意)から3ヵ月以内の診断書を作成してもらい、その障害認定日から1年以内に請求するものです。
・診断書: 障害認定日から3ヵ月以内の診断書1枚
・支給の開始月: 障害認定日のある月の翌月分から支給
2.遡及請求
初診日から1年6ヵ月経過した日である障害認定日(1年6ヵ月経過する前に症状が固定された場合はその日)時点で何らかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年経過後に障害認定日まで遡って請求するものです。
・診断書: 障害認定日以後3ヵ月以内の診断書、請求時以前3ヵ月以内の診断書の2枚必要
・支給の開始月: 障害認定日のある月の翌月分から支給
※ この遡及請求ができる条件は、障害認定日の時点で障害等級に該当する状態であり、その症状が診療録に記載(通院・入院歴がある)されていることです。
※ 遡及による支給は、時効の関係で最大5年分までとなります。
3.事後重症による請求
障害認定日の時点では障害等級に該当していなかった場合に、その後65歳に達する日の前日までに症状が悪化し、障害等級に該当する状態に至った場合に請求するものです。
・診断書: 請求時以前3ヵ月以内の診断書
・支給の開始月: 請求月の翌月分から支給
・請求期限: 65歳に達する日の前日まで(※ 65歳誕生日の前々日まで)
ご自身がどの請求方法に該当するのかご不明な場合は、弊所まで一度ご連絡ください。