2023.02.19

コラム

年金Q&A 障害基礎年金

Q. 障害基礎年金は、どのような時に受給できまか?

A. 障害基礎年金は、以下の1,または2,に該当する方に支給されるものです。
1,国民年金に加入している期間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、
・初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます)がある病気やケガがある。
・その病気やケガで一定以上の障害が残ってしまった。
・障害年金を受けるための保険料の納付要件を満たしている。

2,20歳になる前(年金制度に加入していない期間)に、
・初診日がある病気やケガがある。
・その病気やケガで一定以上の障害が残ってしまった。
※ 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料の納付要件はありません。

受給できる年金には1級2級があり、障害の程度によって決められます。

詳しくは、こちら ➡ https://odawara-shougainenkin.com/service/ の [障害年金のQ&A] をご覧ください。

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