2023.02.06

コラム

障害年金の請求代理 社労士は何をするのか?

クライアントさまの手間・時間・精神的な負担を軽減します。

障害年金の専門家として、請求時に必要な文書の取り揃え・日常生活上・就労でのお困りごと、その時点での障害の状態を代弁します。

1. 年金事務所等での初診日における保険料納付要件の確認と必要書類の確認
2.初診日の確定(受診状況等証明書の作成依頼)
3.初診日がわからない場合、それに代わる客観的証明の取得
4.日常生活上・就労でのお困りごと、不自由さ、現在の障害の状態を文書でまとめての診断書作成依頼(確実に診断書に反映してもらうためのご説明と折衝)
5.作成された診断書に日常生活上・就労でのお困りごと、不自由さが反映されているかの確認と審査に影響する記載事項の確認
6.病歴・就労状況等申立書の作成(主治医の先生が把握されていない事項の記載)
7.不支給決定された場合、その要因の精査
8.審査請求・再審査請求の準備
9.支給決定された後のフォロー

障害年金の請求では専門知識がないと難しい手続きの代行をします。

ほとんどの方は障害年金を請求するのは初めてで、それぞれの手続きを調べながら順序立てて進めていくには想像をはるかに超える時間や手間がかかってしまいます。
そこで、「今この時点ですべきこと」をご説明させていただき、精神的・経済的負担をかけないことを念頭に、ご自身のこと、わからないことを安心して話せる環境の場を提供いたします。

認定基準を踏まえた上での逆算した着実な手続きで、受給対象となるすべての方に障害年金をお届けいたします。

医療従事者として幾多の障害年金の診断書を見てきており、各診療科の先生と議論を重ねてきた経験則
から…


障害年金の請求の手続き論 + 医学的知見 = 障害年金の受給につなげる

それが私の責務となります。

主治医の先生に診断書を作成してもらう際の外来受診同席では、「診断書作成にあたっての焦点」を列挙し、箇条書きにした認定基準リストにレ点を入れる(判断がつかない場合は、その場で主治医の先生にチェックをしてもらいます)ことで、診察が終わった時にはおよそどの級に該当している可能性があるのかお伝えいたします。

診断書・取り揃えた提出書類だけでは「審査で伝わらない」と判断した案件に関しては、医療コーディネーターとして意見書・申立書を作成いたします。

これが弊所での「障害者年金の請求代理」をする上でのスタンスになります。
いつもクライアントさまにお声がけするのは、「ゆったりとした気分でいてください。いつも私が伴走し傍らにいますから」ということです。

何かご不明なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

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