2023.02.10

コラム

障害年金 3つの受給要件とは?

障害年金は、以下の「3つの受給要件」を満たす必要があります。

その「3つの受給要件」とは、

1. 初診日の要件
2. 障害認定日の要件
3. 保険料納付の要件

です。

1.初診日の要件
障害年金を受け取るために一番重要なことは、初診日を確定させることができるかです。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガにより初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。

公的年金の種類は、国民年金・厚生年金があります。
※ 平成27年10月1日「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。

初診日に加入していた年金制度により、受け取れる年金が確定します。

障害年金の対象となるには、以下のいずれかに該当していることが必要です。
・初診日に国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入していた
・初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない20歳前の傷病により、障害の状態になった
・国民年金の被保険者であった方は、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の間に初診日がある傷病により障害の状態になった

2.障害認定日の要件
障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日のことをいい、次のいずれかの日になります。

・初診日から起算して、1年6ヵ月を経過した日
・1年6ヶ月以内にその傷病が治ったときは、その治った日
( 治った日には、その症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)
※ 障害認定日に障害等級に該当する障害の状態に該当しなかった場合でも、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能です。

3.保険料納付の要件
初診日の前日において、次のいずれかを満たすことが必要です。
※ 20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

・初診日のある月の前々日までに公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されている
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない

3つの大切な要件を満たしているかご不明な方は、お問い合わせフォームかお電話にてお気軽にご相談ください。

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