障害等級(1級または2級)に満たない軽い障害の状態にある方が、新たな傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病による障害と前の障害を併せて初めて障害等級(1級または2級)に該当する障害の状態になるとき、その併せた障害の程度による障害基礎年金を請求することができます。
ただし、次の要件を満たしていることが必要です。
① 基準傷病について、初診日要件・保険料納付要件を満たしていること。
② 基準傷病における障害認定日以後、65歳になる日の前日までの間に、基準傷病と障害等級(1級または2級)に満たない軽い障害とを併せて、初めて障害等級(1級または2級)に該当する程度にあること。
③ 基準書病における初診日が、「障害等級(1級または2級)に満たない軽い障害」の初診日以降であること。
※ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権のある方には、基準障害による障害基礎年金は支給されません。
障害等級(1級または2級)に満たない「軽い障害」について
・この「軽い障害」においては、複数あっても、先天性の疾病であっても構いません。
・「軽い障害」においては、初診日要件・保険料納付要件は一切問われません。
「受給権の発生」と「支給の開始月」について
・受給権の発生: 障害等級(1級または2級)に該当した日に発生。
・支給の開始月: 請求があった月の翌月から支給。
「請求期限」について
・65歳以後であっても差し支えありません。