20歳になる前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合は、
1.20歳になった時
2.障害認定日が20歳以降の場合は、その障害認定日
に障害の程度が1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金を請求できます。
また、20歳になったとき、または障害認定日に障害基礎年金(1級または2級)に該当する状態でなくても、
その後65歳になる日の前日までに該当すれば、
65歳になる日の前日までの間に請求すことによって障害基礎年金が支給されます。
※ 20歳前の年金制度に加入していない期間での初診日は、保険料納付要件はありませんが、ご本人の所得によって全額または半額が支給停止になる「所得制限」の規定があります。
何かご不明な点がございましたら、一度弊所までご相談ください。