2025.03.04

コラム

うつ病で障害年金を申請するときの注意点

うつ病で障害年金を申請する際の注意点について、できるだけ詳しく解説します。
申請の流れ、必要書類、審査のポイント、そして不支給を避けるための注意点を順番に説明します。


1. 申請の基本的な流れ

うつ病で障害年金を申請する際の一般的な流れは以下の通りです。

初診日の確定(重要!)
・どの医療機関で最初に受診したかを特定する。
・初診日の証明として「受診状況等証明書」が必要(転院している場合は最初の病院で作成)。
・初診日が国民年金か厚生年金かによって、受給できる年金の種類が異なる。

保険料納付要件の確認

・初診日の属する月の2か月前までに、一定期間の保険料を納付していることが条件。
・直近1年間に未納がないかも確認。

診断書の作成(最重要書類!)

・主治医に「(精神の障害用)診断書」を記載してもらう。
・症状が「日常生活にどれだけ支障をきたしているか」を具体的に書いてもらうことが大切。

病歴・就労状況等申立書の作成

・発症から現在までの経過を時系列で記載。
・仕事や生活への影響を詳細に書く(例:「食事が作れない」「外出できない」など)。

年金請求書の提出

・上記の書類を揃えて、年金事務所や市区町村の窓口に提出。

審査・結果通知

・通常3〜6か月程度で結果が通知される。
・受給が決定すると年金が支給開始。


2. 申請時の注意点

① 初診日の確定が困難な場合

・診断書やカルテが残っていなくて初診日の証明が困難な場合は、社労士に相談。
・初診の病院にカルテが残っているか確認し、なければ第三者証明等で証明する。

② 診断書の記載内容

診断書の記載ミスや軽い表現に注意

・医師によっては「症状が軽い」と書いてしまうことがあるため、日常生活の困難さを正確に伝える。           例:「時々外出できる」→「ほぼ外出できない」など、実態に合った記述を依頼。

  • 「日常生活能力の判定」と「総合評価」が重要

③ 病歴・就労状況等申立書の書き方

  • できるだけ具体的に記載する
    ・×「仕事ができない」→ ○「職場に行くと極度の不安で動けず、退職せざるを得なかった」
    ・×「家事ができない」→ ○「食事を作る気力がなく、コンビニ弁当や家族の援助に頼っている」

  • 症状の変遷を明確にする
    ・いつ、どのように悪化したかを書き、現在の状態がどれほど深刻かを伝える。

④ 仕事をしている場合の注意点

働いていると審査が厳しくなる

・たとえ短時間勤務でも「労働が可能」とみなされることがある。
・病状が悪化している場合は、職場の配慮の有無、勤務形態、欠勤の状況などを説明する。

⑤ 不支給になった場合の対応

審査請求(不服申し立て)が可能

・まず「審査請求」を行い、再審査を依頼。
・それでも認められない場合は「再審査請求」を行う。
・申請書類の不備が原因のことも多いため、社労士に相談することも検討。


3. 申請で受給できるようにするポイント

1. 初診日を正確に証明できる書類を用意する
・受診状況等証明書が取れない場合は、カルテや健康診断の記録を探す。

2.診断書の内容を充実させる
・「日常生活の困難さ」を具体的に伝え、医師にしっかり書いてもらう。
・診断名よりも「日常生活・就労の不自由さ」が審査で重要視される。

3.病歴・就労状況等申立書を詳細に記載する
・曖昧な表現を避け、「実際の生活の様子」を書く。

4.社労士に相談する
・うつ病の障害年金申請に詳しい社労士に依頼することも検討する。


4. まとめ

・うつ病で障害年金を申請する際は、「初診日」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」が重要。
・診断書は「症状」よりも「日常生活への影響」を重視。
・仕事をしている場合は「勤務形態や制限」について詳細に記載してもらう。
・不支給の場合でも審査請求、再審査請求や社労士相談で対応できることを知っておく。

障害年金の申請は慎重に進める必要があります。社労士に相談するのも有効な手段なので、困ったときは専門家に相談することをおすすめします。

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