2024.02.28

コラム

障害年金の支給停止された事由がなくなった時の手続きについて

障害基礎年金・障害厚生年金を受ける権利を持ったまま何らかの理由で年金の全額が支給停止されていた受給権者が、支給停止された事由がなくなった時に提出する届書

それが、老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20140421-01.files/0000002355.pdf
(記入例)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20140421-01.files/0000002356.pdf

ここでは、弊所に寄せられたご質問をわかりやすく解説いたします。

Q. そもそも、老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届とは何ですか?
A. 障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。
この場合に提出が必要なのが・・・老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届 です。

Q. 障害年金の支給停止となる理由は何ですか?
A. 支給停止となる理由として、
■ 障害の程度が軽くなった
■ 就労状況から日常生活に支障ないと判断された
■ 所得金額が一定以上になった
などのケースが挙げられます。
もし支給停止の処分に納得いかない場合には、審査請求や老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届を提出することもできます。

Q. 老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届の提出先を教えてください。
A. 老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届に、医師が作成した診断書を添えて、年金事務所等に提出します。また、障害基礎年金のみを受給している方は、市町村役場の窓口でも提出できます。

Q. 障害年金の老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届は遡及して請求できますか?
A. 5年前に遡って請求することが可能です。障害年金が支給停止になってから5年以上経過した場合、過去に遡って請求することができます。

Q. 老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届の審査期間はどのくらいですか?
A. 支給停止事由消滅届を提出するときも診断書の審査がありますので、審査結果が出るまで約3~6ヶ月かかります。審査には時間がかかりますが、認定されれば支給停止事由消滅届を提出した翌月分から受給できます。

これまで弊所には
・現在の主治医の先生に、「以前、障害年金を受給していたことを理解してもらうのに苦労した」
・「以前の傷病が再燃して、現在は障害年金の認定基準に該当していることを理解してもらえない」
・「以前、診断書を作成してくれた医療機関等に現在通院していないので、どの先生に作成してもらうべきなのかがわからない」

といったご相談がありました。

そんなお困りごとがある場合には、弊所が責任をもって現主治医の先生にご説明させていただき、診断書の作成依頼をいたしますので、まずは一度ご連絡ください。



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