2023.02.24

コラム

年金制度の一元化について

平成27年10月1日、「被用者年金一元化法」が施行されました。
これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が、厚生年金に統一されたというわけです。

そこで今日のコラムでは、「被用者年金一元化法が施行されてから」を解説します。

■ 障害年金の決定・支払い

初診日に加入していた実施機関が他の実施機関の加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払いを行います。
初診日平成27年9月30日以前にある・・・障害共済年金の支給。
・初診日が平成27年10月1日以降にある・・・障害厚生年金の支給。
遡及請求で支給が認められ、平成27年9月30日以前に受給権が発生した・・・障害共済年金の支給。
(※ これは、初診日が平成27年9月30日以前になるからです)
● 被用者年金の統一にあわせて、障害年金の支給要件(保険料納付の要件)も厚生年金の取扱いに統一されました。

■ 障害年金の相談

・共済組合等の加入期間がある方で、統一後に初診日がある被保険者および受給者の方・・・共済組合等のほか、年金事務所の窓口で相談できます。
(※ 統一前に初診日がある方は、年金事務所で相談することはできません。年金事務所で相談することができるのは、統一後に初診日がある被保険者および受給者の方のみとなります)

■ 年金事務所で行える照会の内容

① 年金の受給資格の有無に関するもの・・・統一後の障害厚生年金を受ける権利が発生する方からの年金を受けるために必要な資格期間に関する照会。
② 受給者記録に関するもの・・・各共済組合等が支払いを行う統一後の障害厚生年金について、年金額、年金額の変更理由、支払額等に関する照会。
※ 年金額の決定、改定に至った経緯等を確認される場合は、決定・処分を行った各共済組合等に直接照会していただく必要があります。
③ 被保険者記録に関するもの・・・各共済組合等の加入期間を有する方から、被保険者記録(加入期間や標準報酬月額等)に関する照会。

■ 各共済組合等に直接照会していただく必要があるもの

・共済組合等で管理する
1.加入期間の調査を依頼する場合
2.標準報酬月額等の決定に至った経緯を確認する場合
が該当します。

■ 厚生年金の被保険者及び実施機関

厚生年金の被保険者は次の①~④に区分され、年金の決定、支払いなどの事務をそれぞれの種別に応じた実施機関が行うことになりました。

第1号厚生年金被保険者: 第2号から第4号厚生年金被保険者以外の民間被用者等。
[ 実施機関 ] 日本年金機構(厚生労働大臣から委託)
第2号厚生年金被保険者: 国家公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者。
[ 実施機関 ] 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者: 地方公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者。
[ 実施機関 ] 地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者: 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金被保険者。
[ 実施機関 ] 日本私立学校振興・共済事業団



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