2023.02.21

コラム

年金Q&A 障害厚生年金

Q. 障害厚生年金は、どのようなときに受給できますか?

A. 障害厚生年金は、以下の1~3の項目のすべての要件を満たしているときに支給されるものです。

1.厚生年金保険に加入している被保険者である間に、障害の原因なった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日、初診日がある。
2.その病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級2級3級障害手当金のいずれかに該当している。
3.初診日の前日において、次のいずれかの要件(保険料の納付要件)を満たしている。

(1)初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と、保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。

また、障害厚生年金は、
■ 障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった・・・障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される。
■ 障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のとき・・・3級の障害厚生年金が支給される。
初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残った・・・障害手当金(一時金)が支給される。
という年金制度です。

ご自身の今の障害がどの程度であるのかわからない場合には、
https://odawara-shougainenkin.com/service/ [障害年金のQ&A] をご覧ください。




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