2023.03.05

コラム

年金Q&A 障害共済年金

障害共済年金の制度の制度

障害共済年金は、平成27年9月30日までの組合員期間中に初診日のある病気やケガが原因となって、3級以上の障害等級に該当する障害状態になったときに受給権が発生します。

提出先も各共済で、各共済ごとにルールもあり、時間もかなりかかるようです。
障害共済年金の請求が遅れると、
・初診日、障害認定日の確定
・障害認定日時点の診断書作成
が困難になる場合がありますのでご注意ください。

障害共済年金の支給要件

障害認定日において3級以上の障害状態にあるとき
組合員期間中に初診日があり、かつ障害認定日において、障害等級が1~3級のいずれかに該当する障害状態にあるとき。
障害認定日後に3級以上の障害状態になったとき(事後重症の制度)
障害認定日時点では、障害等級1~3級の障害程度に該当しなかった方が、その後65歳になる日の前日までに症状が重くなり、3級以上の障害等級に該当する障害状態となったとき。
既存障害基準傷病とを併せてはじめて2級以上になったとき(はじめて2級の制度)
すでに既存障害により3級以下の障害にあった方が、組合員期間中に別の新たな傷病(基準傷病)とを併合してはじめて障害等級が1級または2級に該当するに至ったとき。

初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害認定日とは?

初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日のことです。ただし、次のような場合は症状が固定し治療の効果が期待できない状態となり、初診日から1年6ヵ月を経過しなくても障害認定日となります。

・喉頭の全摘出手術・・・・・・・手術を施した日
・四肢の外傷で切・離断した・・・切・離断した日
・人工骨頭、人工関節・・・・・・そう入、置換した日
・在宅酸素療法・・・・・・・・・開始した日
・心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁・・・・・装着した日
・人工透析・・・・・・・・・・・透析開始から3ヵ月を経過した日
・人工肛門・・・・・・・・・・・造設した日から6ヵ月を経過した日
・尿路変更術・・・・・・・・・・手術を施した日から6ヵ月を経過した日
・新膀胱・・・・・・・・・・・・造設した日
・遷延性植物状態・・・・・・・・その状態に至った日から起算して3ヵ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

※ 他にも該当になる場合がありますので、詳しくは共済組合にお問い合わせください。

障害等級とは?

● 1級: 長期にわたる安静を必要とする病状で、他人の介助を受けなければ日常生活を営むことができない程度。
● 2級: 長期にあたる安静を必要とする病状で、必ずしも他人の介助を受ける必要はないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることはできない程度。
● 3級: 労働に著しい制限を加えることを必要とする程度。

共済組合は大きくわけて、国家公務員と地方公務員、私立学校教職員の3つ

■ 国家公務員: 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
■ 地方公務員: 地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会
■ 私立学校教職員: 日本私立学校振興・共済事業団

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